※県のHPより「新型コロナウイルスの変異と感染予防策」より
まん延防止等重点措置の期間が、7月11日まで再延長になり、6月20日(日)及び21日(月)に措置期間の延長等を踏まえ「協力金」を交付するための補正予算が議決されました。
日曜日に本会議が開催されたのは初めてです。
6月21日以降、まん延防止等重点措置を行う区域(措置区域)は、「横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市」となります。
※県資料「県民や事業者の皆様に対する要請内容について」
酒類提供についての要請事項
・措置区域 …5時から20時までの時短要請、酒類提供は11時から19時まで
・措置区域以外…5時から21時までの時短要請、酒類提供は11時から20時まで
酒類提供要件
※区域に関わらず、お客様に酒類を提供する店舗は、次の対応が必要になります。
● 滞在時間は90分以内とする
● 人数は1組4人以内
● M・A・S・Kを含む感染防止対策取組書の掲示
M(適切なマスク着用)
A(アルコール消毒)
S(アクリル板等で遮蔽)
K(距離と換気)
・感染防止対策取組書に基本4項目の明記のほか、LINEコロナお知らせシステム登録や、帳簿記録により入退店時の記録を促す。
・急激な感染状況悪化に対するブレーキ措置として、新規感染者数が全県週平均で1日230人超となった場合には、措置区域の拡大や、酒類提供の停止要請などを検討する。
県の対応
●県民への要請
・感染力が強いと言われるデルタ株の感染が増えています。生活のあらゆる場面で、基本的な感染防止対策を徹底することが、何よりも重要です。
★変異ウイルスについて
※県のHPより「新型コロナウイルスの変異と感染予防策」より
・マスクをしていても、複数で同じ場所に長時間いたことで感染した例も見られるため、できるだけ短時間、とくに換気を徹底してください。
・時短要請をしている時間以降の飲食店の利用や感染対策が徹底されていない飲食店の利用自粛、昼夜を問わず短時間の利用、LINEコロナお知らせシステムの登録などにご協力をお願いします。
・発熱等の症状が見られる場合、出勤、登校やクラブ活動等の参加はやめてください。
●事業者への要請
6月20日(日)及び21日(月)に本会議が開催され、まん延防止等重点措置の期間延長等を踏まえ「協力金」を交付するための補正予算が議決されました。(予算額485億1,079万円)
◎新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)
まん延防止等重点措置措置区域の追加により、第12弾協力金の要請内容や区域は次のとおりとなります。
※県のHPより
●区域に関わらず、お客様に酒類を提供する店舗は、次の対応が必要になります。
・1組4人以内
・滞在時間は90分まで
→酒類を提供する店舗は、時短営業の案内とあわせて「人数・時間制限」の掲示が必要になります。
・感染防止対策基本4項目の順守
1 アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、利用者の適切な距離の確保
2 手指の消毒設備の設置
3 入店者へのマスク飲食の周知、正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置を講じない者の入店の禁止
4 施設の換気
→「感染防止対策項目チェックリスト」をチェックして保管することが必要になります。
(協力金申請時に提出するほか、店舗の見回り時に確認があります)
協力金の交付額は、区域及び前(々)年の1日あたりの売上高により変わります。
詳細は県のHPでご確認ください。
また、飲食を主たる業とする店舗は、引き続きカラオケ設備の提供を終日停止することが交付要件となっています。
店頭や店内に「カラオケ設備提供の終日停止」している案内の掲示をする必要があります。
【重要】第9弾・第10弾協力金の申請は6月30日から受付開始、第11弾は一定程度の時間を要する見込みです
第9弾・第10弾協力金はまとめて申請受付を開始する予定です。
<電子申請>令和3年6月30日(水)(予定)~令和3年8月27日(金)
<郵送申請>令和3年6月30日(水)~令和3年8月27日(金)当日消印有効
第11弾協力金については、システム改修の都合上申請受付まで一定程度の時間を要する見込みとのことです。
◎協力金再度の申請受付
県では、時短営業にご協力いただいたにも関わらず、期限内に交付申請ができなかった方等を対象に、再度の申請受付を実施することとしました。
申請は郵送のみの受付となります。
7月下旬からの申請受付を開始する予定です。
●対象となる要請期間と協力金
詳しくはこちらをご覧ください。
◎大規模施設等に対する協力金
措置区域内で、床面積合計が1,000平米を超える大規模な集客施設においては、時短営業にご協力いただいた大規模施設やテナント・出店者の皆様に対し、協力金が交付されます。第1弾・第2弾の申請は7月1日に受付を開始し、今回の第3弾は7月下旬から開始の予定です。
詳しくはこちらをご覧ください。
討論
会派では、これまでも幾度となく本会議や委員会の場で、飲食店などを始めとした事業者の方々の現状を訴え、改善を求めてきました。
改善された点、対応が遅れている点、更なる課題・混乱が生じると思われる点など、現場から寄せられる様々な点を踏まえ、次のとおり討論が行われました。
協力金の申請
協力金については、再度の申請受付や、審査の迅速化に対応された点を評価した上で、システム開発によりこれから申請受付が始まる第9弾、第10弾以降の申請に対しても速やかな給付となるよう求めるとともに、今まで以上に県の審査チームと委託事業者との連携をした対応を求めました。
酒類提供
※県資料より
感染状況と社会経済活動抑制のバランスを鑑み、措置区域の変更や酒類提供の緩和が図られ、一定の基準を示した「できる規定」は、単なる規制や抑制を求めるだけの対応から、「少しだが、きざしを感じられる」ものと受けとめ、一定の評価をする一方で、今回飲食店等に示された対応などは、非常に複雑かつあいまいです。
事業者の皆様に対し新しく求めている対策項目のチェックリストについて、委員会の中で質疑したところ、担当部局は内容の詳細を説明できませんでした。翌日から始まる取組みで、見回りの際に提示を求めているにもかかわらず、その詳細を示せないことは極めて大きな問題です。
また、HPへの掲載は、事業開始2日前の19日に行われ、更新や追加の内容が一目では分からない構成になっています。これでは周知ができていないのは当然です。
事業者の皆様の視点、HPを見ていただく方の視点が欠けていると言わざるを得ず、直ちに対応することを求めました。このような新たな対応は、政府の基本対処方針が6月17日に示され、18日金曜日の県対策本部会議で決定されました。
金曜日に県の方針が示され、土曜日にHPに記載され、月曜日に営業する飲食店の皆様が、仕込みや仕入れ、チェックリストへの対応など、すべて対応できるでしょうか。国の対処方針の決定の遅さにより、直前での判断になっていることに起因しています。
この問題に関しては、重く受けとめ、対応を求めました。
急激な感染悪化に関する新規感染者の基準
新規感染者数が全県週平均で1日当たり230人超となる場合、まん延防止等重点区域の措置区域の拡大や酒類提供の停止要請を検討すると発表されました。県ではこれまで病床数や重症者数などの数値を含め6つの指標を示しています。この指標との整合性や今回の判断に至った経緯の説明が十分とは言えず、県民に対し、考え方を丁寧に示すことを求めました。
換気対策
換気に対する国の取組みは非常に甘く、基準があいまいであると受けとめています。換気に関する県民からの提案を既に担当部局には伝えていますが、喚起の方法や回数など、具体的な基準やあり方の検討を早期にされることを求めました。
そのことが、今後求められる「感染症に強いまちづくり」となり、県民の安心安全に繋がるります。専門家の意見を聞くなどの取組みを求めました。
抗原検査簡易キットの取組み
会派としても求めていた、抗原検査簡易キットの取り組みが、国の基本対処方針にも示されました。
検査体制の拡充や感染症対策に必要不可欠です。手軽で、早く、安価な抗原検査キットの有効性は実証済みです。県としても積極的に活用し、集中検査を実施していない箇所であっても、クラスター対策として、抗原検査を実施する取組みを進めるべきであることから、拡大に努めるよう求めました。
未終結クラスターの状況(6/16現在)
6 月16 日現在、県内の未終結クラスター施設は計68 件です。全体のうち、福祉・介護施設で2割5分、学校・大学及び幼保・児童で約4割を占めています。
※未終結:最後の患者が発生してから28 日を経過していない場合
クラスターの状況と県の対策についてはこちら
協力金の不正受給
不正受給は許せません。第12弾からは、アルコール提供にあたっては、三つの要件を守っていないことが判明した場合、協力金は支給しないとしています。
見回りなどを部局横断的に取り組むことを求めました。
月次支援金
国では、令和3年4月以降に実施される緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受け、令和3年の月間売り上げが令和元年または令和2年の同月比で50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付するとして、6月16日から申請を受け付けを開始しています。
※国のページはこちら
県では、この月次支援金に支給金額を上乗せするなど、県独自の支援をするための補正予算を県議会に上程しており、今後審議していくこととなります。
県独自の支援給付金の概要は次のとおりです。
●酒類販売事業者に対する支援給付金
県では、令和3年4月から6月にかけての緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請又は外出自粛要請等の影響を受け、売上が減少した県内の酒類販売事業者等の皆様に対し、国の月次支援金に支給金額を上乗せするほか、県独自に国の月次支援金の要件を緩和し、支給対象を拡大して給付します。
●交付額(1ヶ月あたり)
令和3年4月から6月の各月の売上が前年または前々年比で30%以上減少している場合
中小法人等 20万円
個人事業者 10万円
(対象月の売上減少額から国の月次支援金額を差し引いた額が上限)
●問合せ先
支援給付金コールセンター
045-285-0745
<受付時間> 月曜から金曜(祝日は除く)9時から12時、13時から17時まで
※県のページはこちら
※補正予算の成立が条件となります。
●中小企業等支援給付金(酒類販売事業者等以外の事業者)
県では、令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請、又は外出自粛要請等の影響により、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給した県内中小企業等の皆様に、県独自に、支援金を上乗せして給付します。
●交付額(1ヶ月あたり)
・中小法人等 月5万円
・個人事業主 月2万5千円
●問合せ先
支援給付金コールセンター
045-285-0745
<受付時間> 月曜から金曜(祝日は除く)9時から12時、13時から17時まで
※県のページはこちら
※補正予算の成立が条件となります。