障害児入所施設からの移行支援
※県作成資料より
障害児入所施設に入所している方が18歳以上になると、障害者支援施設等に移行することになりますが、調整が難航するケースがあります。
先日、知的障がいと身体障がいの重複した障がいのある方が成人になられたということで、新たな施設を探すことになりましたが、県内でなかなか見つからないとご相談を受けました。
施設や役場の職員の方にも懸命に動いていただきましたが、コロナ禍もあって見つからず、一時は東北地方の施設へ移行というお話になりましたが、結局ショートステイで2~3ヶ月施設を転々とし、その後県内で施設が見つかったとのことです。
※厚生労働省資料「厚生労働省害児入所施設における18歳以上入所者(いわゆる「過齢児」)の移行について」
県が所管する障害児入所施設において、18歳以上で移行先が決定していない方は令和2年7月の段階で約20名。
障がいが重度であるなどさまざまな理由があります。
生まれ育った地域で暮らしたいが障がいの種別や程度で難しい場合、県の対応は
ご本人の意思を確認し、複数の機関と連携をとっている
成人サービスの支給決定主体は市町村ですが、ご本人が希望する地域への移行がかなわない場合は県内全域、県外も含めて広域的な調整を行います。
県としても移行先の調整が困難である事例を把握した際は、近隣施設や民間の関係団体に協力を呼びかけるなど、ご本人の意思を確認しながら複数の機関と連携をとっている状況とのことです。
こうした障害児・障害者混在等により、それぞれに相応しい環境(子どもとして安心して過ごせる/成長に相応しい大人として個を尊重される等)が確保されない状況を解決するため、国では、令和3年1月より「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」で検討を開始しました。
※「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」の報告書