会議日:令和6年9月13日【代表質問】
自転車・小型モビリティへの取締りのあり方について
昨今、技術の進歩により、様々な電動モビリティーが開発されています。昨年7月には、特定小型原動機付自転車の車両区分が設けられ、ペダルをこがずにモーターの力のみで走行可能なペダル付原動機付自転車の利用が県内でも確認され、今後ますます自転車や小型モビリティーの利用拡大が予想されます。
これらの車両については、特にみなとみらい地区や県内観光地を中心にレンタル事業が展開され、誰でも手軽に利用できる状況となっています。しかし、その一方で、交通ルールが十分に守られておらず、危険な運転をする利用者が多いことが問題となっています。
県警察では、今年の春に小型モビリティ対策班及び取締り班を設立し、自転車・小型モビリティーの交通違反に対する指導取締りや、利用者の交通ルール遵守に向けた取組を進めていると承知しています。
しかし、様々な電動モビリティーの普及とルールを正しく理解していない利用者の存在を鑑みれば、これらの取組のさらなる強化が必要であると考えます。
提供:警察本部
こうした中、自転車利用者に対する酒気帯び運転や携帯電話利用に関する罰則規定の整備、ペダル付原動機付自転車のペダルのみを用いて走行させることが原動機付自転車等の運転に当たるとする規定の整備についての改正道路交通法が近く施行されると承知 しています。
警察庁「道路交通法の一部を改正する法律案参考資料」抜粋本県においても、自転車利用者に対する正しい交通ルールの浸透がまだ十分ではなく、今後さらに小型モビリティーの普及が進むと予想される中、悲惨な交通事故を防ぐためには、自転車や小型モビリティーに対する取締りの強化が不可欠です。
あわせて、正しい交通ルールの周知徹底に努め、良好な交通秩序の確立を目指すことが重要だと考えます。
そこで、依然として交通ルールを守らず、危険な運転をする自転車や小型モビリティー利用者が多い状況において、これらの取締りの在り方について、警察本部長に所見を伺いました。
警察本部長 答弁
自転車・小型モビリティへの取締りのあり方についてお答えします。本年7月末現在、県内で発生した自転車乗車中の交通事故の発生件数は2,881件であり、前年同期と比べて182件減少しました。
また、特定小型原動機付自転車乗車中の交通事故の発生件数は2件、ペダル付原動機付自転車乗車中の交通事故の発生件数は1件でありました。本年、県警察では、自転車その他の小型モビリティー対策を重点目標の一つとして掲げ、自転車はもとより、今後さらなる普及が見込まれる小型モビリティー利用者に対する指導取締りの強化を図っております。
また、本年4月には、警察本部に小型モビリティ対策班及び小型モビリティ取締り班を発足させ、自転車その他の小型モビリティーによる信号無視や一時不停止違反のほか、違法な歩道通行などを取締りの重点とし、走行実態等を把握しながら、警察署と連携した取締りを実施しております。
県警察といたしましては、引き続き自転車その他の小型モビリティーによる悪質・危険な交通違反の取締りを強化していくほか、販売業者、シェアリング事業者や関係機関・団体等と連携した広報啓発活動を推進することにより、利用者に対し交通ルールを周知、浸透させ、交通秩序の維持を図ってまいります。
意見
県警察では、自転車・小型モビリティー対策として専門のチームを立ち上げ、様々な取組を進めていることは理解をいたしました。引き続き、交通事故に直結する悪質・危険な交通違反には厳正に対処していただく一方で、いまだ交通ルールを理解せずに走行する利用者がいる昨今の現状は、交通事故の発生リスクを高める要因となりかねません。
また、現在、私の地元の宮ヶ瀬周辺地域でも電動キックボードなどの実証実験が行われていますが、ハード面での普及とともに、こうした新たな地域も含め、利用者に対する交通ルールの周知を含めた安全教育等の取組についても、一層推進していただくことを求めました。