会議日:令和8年3月5日【産業労働常任委員会】
障がい者の多様な働き方の推進について

令和8年度当初予算案において、新規事業として「障害者短時間雇用普及促進事業」(818万円)が計上されています。これについて、何点か確認します。

この事業では、週10時間未満の短時間雇用の普及に向け、短時間雇用で雇用したい企業と、働きたい障がい者をマッチングするため、民間との連携により、企業を支援するとともに、この取組で創出された雇用事例の好事例を発信するとのことです。
県では国に対して、週10時間未満の短時間雇用を、障害者雇用率制度における雇用率の算定対象とするよう要望していると承知していますが、現行の制度では、週10時間以上20時間未満の重度障がい者(身体・知的)及び精神障がい者については、雇用率の算定対象となっています。
県内で、週10時間以上20時間未満で働いている障がい者は、どのぐらいいるのか確認します。

神奈川法務局が公表した令和7年6月1日現在の障害者雇用状況集計結果によると、法定雇用義務のある企業等で働いている障がい者は27,722人であり、このうち週10時間以上20時間未満で働いている障がい者は全体の約3.5%にあたる968人となっています。


現状はどうなのか10時間未満とは言いますが、10時間に限りなく近い方もいらっしゃると思いますので、この数字を把握していくことが重要だと思っています。

続いて、障害の状況により、長い時間働くことが難しい方の中には、就労継続支援B型事業所を利用されている方もいると思います。今後、雇用事例を創出していく中で、B型事業所と、週10時間未満の短時間雇用の併用もあり得ると考えますが、所見を伺います。

県内では川崎市が平成28年から短時間雇用プロジェクトとして週10時間未満の短時間雇用の取組みを進めています。また、川崎市では令和5年度から、就労継続支援B型事業所に通所しながら、短時間雇用プロジェクトを併用利用することを可能としており、事例もあると伺っています。
今後、本県において企業と連携して雇用事例を創出していく中で、B型事業所との併用事例が生じることも考えられますが、短時間雇用によるいわゆる一般就労との併用にあたっては障がい福祉サービスの支給決定を行っている市町村に併用ができるかどうか確認する必要があります。

1つ心配だなと思うのは、併用できるということですが、雇用する上で賃金が発生しますので、障がい者の所得向上という面に繋がると思いますが、一方で例えばB型事業所としての活動が減るとか、B型事業所の役割が変化していく話にもなっていくと思いますので、しっかりと市町村と連携していく必要があると思います。

週10時間未満の短時間雇用の取組みを進めていく上では、福祉部局や市町村との連携も重要と考えますが、今後どのように連携していくのか確認します。

週10時間未満の短時間雇用については、福祉こども未来局及び健康医療局と連携して取組みを進めています。また、この取組みを効果的に進めていくためには、先行して取り組んでいる川崎市をはじめ、県内市町村との連携は重要と考えています。県の取組みについて、今後市町村にも説明した上で連携を促してまいります。

いろいろな意味でいい取組みだと思います。連携がカギだと思いますので引き続き進めていただきたいと思います。
神奈川県議会議員:佐藤けいすけ
コメント